前橋市民健康クラブ会則

前橋市民健康クラブ会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、前橋市民健康クラブと称し、NPO法人前橋・在宅ケアネットワークの会に属する。
(目 的)
第2条 本会は、市民の健康増進を基盤に健康で生きがいのある街づくりや市民の社会活動への参加促進、前橋市の中心市街地の活性化に寄与することを目的とする。
(所在地)
第3条 本会の事務所は、NPO法人前橋・在宅ケアネットワークの会内に置く。
(事 業)
第4条
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)活動量計を用いた健康増進事業
(2)医療・健康・福祉に関する啓発事業
(3)地域活性化に関する事業
第2章会員
(健康クラブ会員及び賛助会員
第5条
本会の会員は、本会の目的に賛同する個人と賛助会員たる企業・団体等とする。
(健康クラブ会費の納入)
第6条
健康クラブ会員及び賛助会員は、NPO法人前橋・在宅ケアネットワークの会の総会において定める次の会費を納入するものとする。
(1)健康クラブ会員
年会費は3千円(同居の会員は1,000円)とし、年度途中で入会した場合は月割りで計算する。
(2)賛助会員
年会費1口6万円とし複数口の申し込みができる。納入は入会月から1年毎とする。
(3)本会の運営のために活動に参加するNPO法人前橋・在宅ケアネットワークの会の会員は年会費を免除される。
(入 会)
第7条 本会に入会しようとする者は、入会申込書に会費を添え事務局に提出する。
(健康クラブ会員及び賛助会員の特典)
第8条
1.健康クラブ会員は、第4条第1項に基づき実施されるサービスを受けることが出来る。
2.賛助会員は第4条第1項のサービスの他に、次の特典を得られる。
(1)従業員及び団体職員等の月1回のウォーキング会の参加、健康相談・指導、研修、教育等
(2)会報「ささえあい」を配布
(3)会報「ささえあい」への広告掲載、本会のホームページに貴社及び貴団体へのリンク及び名称等を掲載
(4)ウォーキング会等のイベント時に各種資料・サンプル商品等の配布が可能
第3章 役 員
(役員の種別及び定数)
第9条 1.本会に、次の役員を置く。
(1)館 長 1名
(2)副館長 1
(3)事務局長 1名
(4)監 事 2名
(5)理 事 若干名(役員を含め20名以内)
2.理事は、NPO法人前橋・在宅ケアネットワークの会の理事が兼ねることとする。
3.本会に顧問を置くことができる。
4.理事及び監事は相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は、次のとおりとする。
(1)館 長 本会を代表し、会務を総理する。
(2)副館長 館長を補佐し、館長に事故ある時、又は館長が欠けた時は予め定めた順序に従いその職務を代行する。
(3)理 事 理事会を構成し、NPO法人前橋・在宅ケアネットワークの会の総会で委任された事項及び本会の運営に必要な事項を審議するとともに事業の遂行にあたる。
(4)事務局長 本会の事務および会計を行う。
(5)監 事 毎事業年度の会計および財産の管理状況を監査し、NPO法人前橋・在宅ケアネットワークの会の総会に報告する。
(役員の選任)
第11条 役員は、NPO法人前橋・在宅ケアネットワークの会の総会において選任する。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の報酬)
第13条 役員の報酬は支給しない。
第4章 会 議
(会 議)
第14条 会議は理事会のみとする。なお、本会に関わる重要事項は、NPO法人前橋・在宅ケアネットワークの会の総会において決定する。
(理事会)
第15条
1.理事会は、理事の過半数の出席によって成立する。
2.理事会の決定は、出席者の過半数の賛成により行う。 なお、賛否同数の場合は、議長がこれを決定する。
3.委任状による表決を認める。
4.理事会は、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
①会則の制定および改廃に関する事項
②予算、事業計画に関する事項
③事業報告、収支決算報告に関する事項
④役員の選任に関する事項
⑤入会に関する事項
⑥その他の重要な事項
(2)本会の運営に必要な事項
(3)関係諸団体との交流等の決定